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千葉地方裁判所 昭和23年(行)45号 判決

原告 鈴木愛子 外二名

被告 千葉県知事

主文

原告等の請求を棄却する。

訴訟費用は原告等の連帯負担とする。

事実

原告等訴訟代理人は、「被告千葉県知事が別紙目録記載の農地につき、昭和二三年一〇月二日付買収令書をもつて、なした買収処分を取消す、訴訟費用は被告の負担とする」、との判決を求め、その請求原因として、

一、別紙目録記載の土地(本件土地)(現況農地)は、これに隣接する土地と共に原告等先代鈴木実が大正の終り頃から昭和一五、六年頃迄の間に、漸次他から買受けてこれを所有していたところ、右鈴木実は昭和三四年七月二四日死亡し、同人の妻の原告鈴木愛子、同じく長女の原告鈴木良子、同じく長男の原告鈴木孝の三名が、相続によりその権利義務を承継して右土地の所有権を取得した。

二、ところで被告千葉県知事は、本件土地につき、自創法第三条第一項第一号に基き昭和二三年一〇月二日付買収令書を以て買収処分をした。

三、しかしながら右買収処分には次の違法があり取消さるべきである。すなわち、

(1)  元来行政処分が違法であるか否かの判断は、当該行政処分のなされた処分時によらず判決時によるべきであると解すべきところ、右買収処分は前記の如く自創法に基いてなされたものであるが、右自創法は現在既に廃止されており、同法に基く買収処分を正当化する経過規定は存在しないから、此の点において右買収処分は違法であり取消さるべきである。

(2)  次に本件土地は自創法第五条第五号に所謂「近く使用目的を変更するを相当とする土地」である。すなわち、

(イ)  本件土地は国鉄房総西線姉崎駅に接し、北方は三〇〇米以内にある右鉄道線路に、東方は姉崎駅前道路に、南側は東西に通ずる国道(千葉市より木更津市に通ずる)に、西側は通称「浜町道路」と呼ばれる道路(姉崎町の中心市街地より海岸に通ずる)に囲繞され、右浜町道路に沿つて存する民家、商店、店舗、会社、銀行、官庁が建ち並んでいる繁華な市街地に近接し、姉崎町全体の位置からしてもその咽喉を扼する枢要な位置にあり、その立地条件、交通関係及び周辺の土地の利用状況等からみて、本件土地は住宅地乃至工場用敷地にするを相当とする土地である。

(ロ)  しかして原告等先代鈴木実も、右の如き客観的諸条件に着目し、前述の如く長期間に亘り、本件土地及び之に隣接する姉崎町字姉崎御祭免五三四番土地二二〇坪外多数の土地を買受けるに際し、右各土地を埋立て之を宅地として利用する目的の下に、その具体的計画も立て、宅地と同様の価格で買受けたものであり、かつ右買受後は直ちにその埋立工事に着手してそのうち約一〇〇〇坪を埋立て、更に右埋立工事を推進する予定であつたが、大平洋戦争のため工事中止のやむなきに至り、ついで農地改革による本件買収にあい、右埋立工事は停頓するに至つたものでその間原告等先代鈴木実は終始一定の具体的計画の下に埋立事業完遂の意欲に燃え、かつその実行をしてきたものである。

(ハ)  そして又右原告等先代が戦後千葉県知事に対し本件土地の使用目的変更申請をなし、宅地化を具体的に継続しようとするや、之が宅地化を見越して住宅、店舗、工場等を建築するため、その分譲又は貸与を申込んできたものも大谷七五三外四五名の多数に上り、尚希望者は続出の状況にあり、更に本件買収処分後も諸所に事実上宅地化が実施され、宅地化の申請をすれば容易に之が許可を受け得べき状況にあるのみならず本件土地は蓮田多く、田として耕作するよりも寧ろ宅地化して利用する方がはるかに有利である。

以上要するに本件土地は早急に宅地化するを相当とする土地であり、仮にそうでないとしても、比較的近い将来に宅地化する必要性のあることが予測できる土地であつたところ、自創法第五条第五号に所謂「近く土地使用目的を変更することを相当とするとは土地使用目的変更の必要性が現実かつ具体的に切迫しているような近い将来ばかりでなく、当該農地の客観的諸条件からみて、右の如き必要性が予測できる程度の比較的近い将来も包含すると解するを相当とするから、本件土地はいずれにしても自創法第五条第五号の規定に該当する土地であつて農地買収から除外すべきである。したがつて本件買収処分は右規定に違反してなされた違法がある。

(3)  更に又原告等先代鈴木実は前述の如く本件土地を宅地化する目的で買受けたのであつて、右買受当時からその耕作者に対し、本件土地を必要に応じ離作することを条件に右宅地化迄一時的に貸付けたものであるから、自創法第五条第六号の精神に則り、本件土地は自創法第三条による買収から除外すべきである。

よつて以上いずれにしろ本件買収処分は違法であるから、これが取消を求めるため本訴請求に及んだと述べ、

被告の本案前の抗弁に対し、被告が本件買収令書の交付に代え、昭和二四年八月一〇日千葉県報に所定の事項を公告したことは認めるが、原告等先代鈴木実が昭和二四年四月頃本件買収令書の交付を受け、一旦之を受領した後返還したことは否認すると述べ、尚、

一、一般に農地買収計画の違法を理由にこれを是認した訴願裁決及び右買収計画の取消を求める訴訟の係属中、買収処分がなされた場合には、右訴願裁決等の取消を求める訴は、何等の手続を経ることなく当然にその後になされた買収処分の取消を求める訴に変更されたものと解すべきである。蓋し民事訴訟法第七四条の趣旨及び訴訟経済上からかく解するを相当とするばかりでなく、買収計画を違法として之を是認した訴願裁決及び当該買収計画の取消を求める者の主張には当然右違法な買収計画を前提としてなされた買取処分の取消を求める趣旨を包含すると解すべきであつて、かかる場合に改めて買収処分につき異議、訴願等を経て出訴するを要すると解するのは法の趣旨に合致しない形式論であるからである。ところで本件においては、本件土地の買収計画を是認した千葉県農地委員会の訴願裁決及び右買収計画の取消を求める訴訟の係属中に本件買収処分がなされたから、その時に右買収処分の取消を求める訴に変更されたものと云うべく右訴は出訴期間内に適法に提起されたものと解すべきである。

二、又被告は原告等先代鈴木実の提起した前記訴願裁決及び買収計画の取消を求める訴そのものが出訴期間経過後に提起された不適法な訴であると主張するが、買収計画は農地の買収処分を最終の目的とする中間手続であつて、農地の被買収者は当該買収の最終手続である買収令書の交付を受けた後、自創法第四七条の二に規定する期間内に当該買収の違法を全面的に主張し、之が取消を求めて出訴できるところからすれば、右期間が経過する迄はその中間手続である訴願裁決も未確定の状態にあり、それ迄は適法にこれが取消を求めて出訴できると解すべきところ、原告等先代の提起した訴願裁決等の取消を求める訴は、本件土地の買収処分前に提起されたから、右訴は出訴期間内の適法な訴である。

と述べた。

(証拠省略)

被告指定代理人及び訴訟代理人は本案前の申立として、「本件訴を却下する、訴訟費用は原告の負担とする」、との判決を求め、その理由として、

一、原告等先代鈴木実は原告等が本件訴訟を承継する以前において、さきに千葉県農地委員会の地位を承継した千葉県知事を被告として本件買収処分の取消を求めていたところ、その後昭和三四年二月二五日、右被告を千葉県農地委員会の承継人たる千葉県知事から本件買収処分をした千葉県知事に変更したが、右買収処分の取消を求める訴は後記の通り既に出訴期間経過後に提起された不適法な訴であるから、右被告の変更も不適法であつて許されない。

二、又本件買収処分の取消を求める訴は出訴期間経過後に提起された不適法な訴である。すなわち

(1)  原告等先代鈴木実は本件訴訟において当初千葉県農地委員会(後にその地位を承継した千葉県知事に訂正)を被告として、同委員会のなした訴願の裁決並に姉崎町農地委員会の樹立した買収計画の取消を求めていたところ、その後昭和三二年一一月二三日右訴を被告千葉県知事のなした本件買収処分の取消を求める訴に変更し、ついで前述の如く被告を右買収処分をなした千葉県知事に変更したが、このように請求を変更して別個の行政処分の取消を求めることができるのは、その行政処分の出訴期間内でなければならない(最高裁昭和二六・一〇・一六判決民集五巻一一号五八三頁)、ところで、

(イ)  本件買収令書は昭和二四年二月二三日千葉県農地部長から神奈川県農地部長にその交付方を依頼したところ、神奈川県農地部長は右令書を原告等先代鈴木実の住所地を管轄する鎌倉市農地委員会を通じて同年四月一四日から遅くとも同月一六日迄の間に、原告等先代鈴木実に交付し同人はこれを受領した。

尤も右鈴木実は右令書を一旦受領した後、鎌倉市農地委員会を通じて被告千葉県知事にこれを返送してきたが、右の如く一旦令書を受領した以上その後これを返還しても令書交付の効力には何等の影響もないから、本件買収処分は右令書の交付によりその効力を発生した。

(ロ)  仮りに右令書の返還によりその交付の効力が発生しなかつたとしても、その後右令書の返還を受けた被告千葉県知事は、昭和二四年八月一〇日千葉県報に所定の事項を公告したから、右公告により本件買収処分の効力は発生し、かつ同時に原告等先代は右処分のあつたことを知つたものである。

しかるに原告等先代鈴木実が本件買収処分の取消を求める訴に変更したのは、前述の如く買収令書が交付されその処分のあつたことを知つた日から自創法第四七条の二の出訴期間をはるかに経過した昭和三二年一一月二一日であるから、右買収処分の取消を求める訴は不適法である。

(2)  尤も右の如く訴願裁決等の取消を求める訴訟の係属中に買収処分があり、その訴を右買収処分の取消を求める訴に変更した場合において、右変更が買収処分に対する出訴期間経過後であつても、買収の実体的違法を攻撃する部分に限り、その訴は出訴期間内に提起されたものと解する余地はあるとしても、本件においては、原告等先代鈴木実は、千葉県農地委員会のなした訴願裁決及び姉崎農地委員会のなした農地買収計画の取消を求める訴を昭和二三年一一月一日に提起しているところ、右訴願の裁決書は既に同年三月二二日原告等先代鈴木実に交付されているから、右裁決等の取消を求める訴そのものが自創法第四七条の二に定める出訴期間経過後に提起された不適法な訴であり、かくの如く元来訴変更前の旧訴が出訴期間後に提起された不適法な訴である場合には、変更後の新訴につき出訴期間が遵守されていない限り、従前から主張されている実体的違法を攻撃する部分についても、右訴が適法となるものではない。

したがつていずれにしても本件買収処分の取消を求める訴は出訴期間経過後に提起された不適法な訴である。

三、尚原告等は、訴願裁決等の取消請求中買収処分がなされた場合には、該訴訟は当然に右買収処分の取消を求める訴に変更されたことになると主張するが、農地買収の一連の手続である(イ)市町村農地委員会の買収計画、(ロ)これに対して異議の申立があつた場合の右異議に対する同委員会の決定、(ハ)更にこれに対して訴願が提起された場合の右訴願に対する県農地委員会の裁決、(ニ)県農地委員会の買収計画に対する承認、(ホ)知事の買収令書の交付(交付できない場合は公告)等の各処分は、いずれも一応それぞれ独立した処分であつて、これに不服あるものは右買収計画の承認以外の各処分に対しては、それぞれ訴を提起してその取消を求めることができ、かつそのいずれか一つに対して訴を提起すれば、究極においてその目的を達成し得ると解せられるから、県農地委員会に対し、訴願裁決の取消を求める訴訟の係属中買収処分があつた場合には、右訴が何等の手続を要せず、当然に右買収処分の取消を求める訴に変更されたことになるとは到底解することはできない。

と述べ、

本案につき請求棄却の判決を求め、答弁として、

原告主張事実中、本件土地がもと原告等先代鈴木実の所有であつたこと、右原告等先代鈴木実が昭和三四年七月二四日死亡し、原告等三名が相続によりその権利義務を承継したこと、被告千葉県知事が本件土地につき、自創法第三条第一項第一号に基き昭和二三年一〇月二日付買収令書を以て買収処分をしたこと、本件土地が国鉄房総西線姉崎駅に近接し、将来宅地化さるべき地勢にあることはいずれも認めるが、その余の事実は争う。

一、原告等先代鈴木実が本件土地を買受けた当時から、その耕作者が右鈴木実に対し何時でも離作することを約して一時的に本件土地を借り受けたことはなく、又原告等先代はその買受けにかかる土地のうち約三〇〇坪を埋立てて之を宅地化したに過ぎず、その他については何等具体的計画はなかつたのである。

二、そして本件土地は国鉄房総西線姉崎駅に近接し将来宅地化さるべき地勢にはあるが、右土地は蓮田を含む田地であつて、本件買収当時之を急速に宅地又は工場用敷地とすることは到底期待し得なかつたばかりでなく、耕作者等が右土地の潰廃に全面的に反対し買収申出をなしているところから、右土地を買収することこそ当時の食糧事情と自作農創設の目的に副う所以であつた。したがつて、本件土地は自創法第五条第五号に所謂「近く土地使用目的を変更することを相当とする土地」ではない。

よつて原告等の本訴請求は失当であると述べた。

(証拠省略)

理由

先ず被告の本案前の主張について判断するに、

原告等が訴訟承継をする以前の本件訴訟において、原告等先代鈴木実は、当初昭和二三年一一月一日千葉県農地委員会(後にその地位を承継した千葉県知事に訂正)を被告として、右農地委員会のなした訴願裁決及び姉崎町農地委員会の樹立した買収計画の取消を求める訴を提起し、右訴訟中その後昭和三二年一一月二一日右訴を本件買収処分の取消を求める訴に変更し、ついで昭和三四年二月二五日被告を前記千葉県農地委員会の地位を承継した千葉県知事から本件買収処分をなした千葉県知事に変更したことは、本件記録上明白である。

一、ところで被告は右被告の変更につき、本件訴訟中に変更された本件買収処分の取消を求める訴そのものが出訴期間経過後に提記された不適法な訴であるから、前記被告の変更も不適法であつて許されないと主張するが、行政庁の違法な処分の取消又は変更を求める訴において、原告が被告とすべき行政庁を誤つたときは、原告に故意又は重大な過失がない限り、当該訴訟が出訴期間経過後に提起された不適法なものであるか否かを問わず、現に右訴訟の係属している以上、行政事件訴訟特例法第七条によつて適法に被告を変更することができると解すべきであるから、此の点に関する右被告の主張は理由がなく、他に前記被告の変更につき原告等先代鈴木実に故意又は重大な過失があつたことについては、これを認むべき証拠がないから、本件訴訟の被告は千葉県農地委員会の地位を承継した千葉県知事から、本件買収処分をした被告千葉県知事に適法に変更されたものと云うべきである。

二、次に被告は本件買収処分の取消を求める原告等の訴は出訴期間経過後に提起された不適法な訴であると主張するので判断するに、被告千葉県知事が本件土地につき、自創法第三条第一項第一号に基き昭和二三年一〇月二日付買収令書を以て買収処分をなしたことについては当事者間に争いなく、又右買収令書の交付された日時については、成立に争いない乙第一号証乃至第四号証、証人長面川佐保子、同武田忍の各証言及び弁論の全趣旨を綜合すると、被告千葉県知事は本件土地の買収処分をするにつき乙第一号証の買収令書を作成し、昭和二四年二月二三日千葉県農地部長から神奈川県農地部長宛に右令書の交付方を依頼したところ、右神奈川県農地部長は更にその交付方を原告等先代鈴木実の住所地を管轄する鎌倉市農地委員会に依頼したこと、そこで右依頼を受けた同農地委員会は同年四月中旬頃、右鈴木実に対しはがきで右令書を受領すべく同農地委員会に出頭するよう連絡し、ついで同年四月一四日頃から同月一九日頃迄の間に、右農地委員会に出頭した鈴木実又はその代理人に右令書を現実に手交して交付したが、その後同人は一旦受領した令書を、受領できないとして同月一九日頃鎌倉市農地委員会に持参し返還したことが認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。しかして右の如く農地の被買収者が一旦買収令書の交付を受けて之を受領した以上、その後これを返還しても右受領によつて一旦生じた令書交付の効力は何等の影響はないと解すべきであるから、本件土地の買収令書は昭和二四年四月一四日から同月一九日頃迄の間に鈴木実に交付され、これによつて本件買収処分の効力は発生し、かつ鈴木実は右買取処分のあつたことを知つたものと云わなければならない。

ところで本件買収処分の取消を求める訴は、さきに認定した通り昭和二三年一一月一日提起された訴願裁決及び買収計画の取消を求める訴の係属中、昭和三二年一一月二三日に至り訴変更の手続によつてなされたものであるから、右訴は一応形式的には被告主張の如く、原告等先代鈴木実が本件買収処分のあつたことを知つた日から、自創法第四七条の二所定の出訴期間をはるかに経過した後に提起されたものの如くに見える。

しかしながら、買収計画の違法を理由に、これを是認した訴願裁決及び右買収計画の取消を求める訴訟の係属中、買収令書の交付があり、右請求を買収処分の取消を求める請求に変更した場合においてその請求の変更が買収処分に対する出訴期間経過後であつても、右買収処分取消請求の訴は買収行為の実体的違法を攻撃する部分に限り、出訴期間内に提起されたものと解すべきであつて(最高裁昭和三一・五・五判決民集一〇巻六号六五六頁参照)、このことは右請求変更前の訴願裁決及び買収計画の取消を求める訴そのものが、その出訴期間経過後に提起された不適法な訴であつても同様に解すべきである。蓋し右の如く訴願裁決等の取消請求訴訟中になされた出訴期間経過後の請求の変更による買収処分の取消請求が適法とされるのは、買収計画の実体的違法を攻撃する部分は買収処分の実体的違法を攻撃する部分と同一の請求を含み、右買収処分の取消請求はその部分に限り、買収令書交付前から訴訟が提起されたと同視せられる点にあるところ、当初の訴願裁決及び買収計画の取消を求める訴が出訴期間経過後の不適法な訴であつても未だそれを理由に却下されない限り、訴訟として係属していることに変りなく、かつその訴訟において現実になされた買収計画の実体的違法を攻撃する主張は、右違法を理由に訴訟上買収計画の取消請求をしている点において出訴期間内に提起された適法な訴訟において主張された場合と何等の差異はないからである。

そこでこれを本件についてみるに、本件土地の買収計画に対する訴願の裁決書が昭和二三年二月二二日原告等先代に送達されたことについては原告等の明らかに争わないところであるから、同年一一月一日に提起された右訴願裁決及び買収計画の取消を求める訴は、本来自創法第四七条の二の出訴期間経過後に提起された不適法な訴であつたと云うべきところ、右訴訟係属中の昭和二四年四月一四日から同月一九日頃迄の間に本件買収令書が交付されたことは前記の通りであり、又原告等先代が右買収令書交付前の訴願裁決及び買収計画の取消を求める訴訟において、当初から本件土地は近く宅地化さるべき土地であつて、自創法第五条第五号に所謂「近く土地使用目的を変更することを相当とする土地」であるから買収すべきではないこと、及び本件土地は耕作者等に何時でも離作することを条件に一時的に貸付けたものであるから買収すべきでないこと等の買収計画の実体的違法を主張してその取消を求めており、本件買収処分の取消を求める訴に請求を変更した後も、右と同様の違法を主張して買収処分の取消を求めていることは本件記録上明白である。したがつて原告等先代の提起した当初の訴願裁決及び買収計画の取消を求める訴そのものは本来不適法ではあつたけれども、その後右訴訟中に請求の変更された本件買収処分の取消を求める訴は、その実体的違法を攻撃る部分に限り、出訴期間内に提起された適法な訴と解すべきである。よつて本件買収処分の取消を求める訴が不適法であるとの被告の主張は失当である。

そこで次に原告等の本案請求について判断するに、

本件土地(現況は全部農地)がもと原告等先代鈴木実の所有であつたこと、その後右鈴木実は昭和三四年七月二四日死亡し、同人の妻の原告鈴木愛子、同じく長女の原告鈴木良子同じく長男の原告鈴木孝の三名が相続によりその権利義務を承継したことは当事者間に争いなく、又被告千葉県知事が本件土地につき、自創法第三条第一項第一号に基き昭和二三年一〇月二日付買収令書を以て買収処分をしたことは、さきに認定した通りである。

ところで原告等は、

一、先ず行政処分が違法であるか否かの判断は処分時法によらずして判決時法によるべきところ、本件買収処分は自創法に基いてなされたものであるが、同法は既に廃止されているから、同法に基いてなされた本件買収処分は違法であると主張するけれども、一般に行政処分の取消又は変更を求める訴において、裁判所が行政処分を取消すのは、行政処分が処分当時の法規に照らし、違法であることを確認してその効力を失わせるのであつて、弁論終結時において裁判所が行政庁の立場に立つて如何なる処分が正当であるかを判断するものではないから、右違法の判断は原則として処分時の法規によるべく、殊に自創法に基く農地の買収処分の如く、その効果が処分と同時に発生しかつ完了する処分にあつては、それが違法か否かの判断は処分時の法規によるべきことは当然である。

よつてその後自創法の廃止されたことを理由に本件買収処分の違法を攻撃する原告等の主張はそれ自体失当である。

二、次に原告等は本件土地はいずれも近く宅地化さるべき土地であつて、自創法第五条第五号に所謂買収除外地であると主張するところ、右条項に所謂「近く土地使用目的を変更することを相当とする土地」であるか否かの判断は、買収処分のなされた当時の事実状態によつて判断べきであると解するを相当とするから、以下本件土地が本件買収のなされた当時自創法第五条第五号に該当する土地であつたか否かについて判断する。

成立に争いない甲第一号証、同第二号証の一、二、同第三、四号証、同第九号証の一、二、同第一〇号証の八、同第一一号証、証人鈴木隆の証言により成立の認め得る同第五号証の一乃至四六、証人鈴木茂吉の証言より成立の認め得る同第一四号証、証人古川十平(第一・二回)同鈴木隆、同斎藤孝、同鈴木茂吉、同中西茂夫の各証言(但し古川十平の証言を除くその余の証言中後記信用しない部分は除く)、当裁判所の検証の結果(第一・二回)、及び弁論の全趣旨を綜合すると、

(1)、本件土地は国鉄房総西線姉崎駅に近接し、その北側は右姉崎駅の構内敷地附近から西方に向つて右鉄道線路に、東方は数一〇米を距てて姉崎駅前通りに、南方は千葉市方面より木更津方面に通ずる国道に、又西側は姉崎町の中心地方面より北方海岸に通ずる所謂浜町道路に囲まれた三三筆二町六反余の土地であつて、本件買収処分のなされた昭和二四年当時から、既に右駅前通りには人家及び商店が建ち並び、又国道及び浜町道路にも之に面して人家・商店があつたこと、

(2)、そして原告等先代鈴木実の父鈴木隆は右の如き本件土地の立地条件に着目し、将来これを住宅用敷地又は工場用敷地とする目的で、昭和の初め頃から息子の鈴木実のために、本件土地及びこれに隣接する広大な土地を漸次買い受けたものであつて、その後今次戦争の終る昭和二〇年頃迄の間に本件土地に隣接する土地のうち、少なくとも約三〇〇坪程度はこれを埋立てて宅地としたこと、

が認められるが、他方更に前掲各証拠によると、

(3)、本件買収処分のなされた昭和二四年当時、姉崎町の人口は約一万二・三〇〇〇人程度で、そのうち約六割程度は半農半漁の生活をしており、その余の大部分も商業を営む傍ら農業に従事し、他に工業としては取り立てていうべきものは何等なく、又近き将来多数の大工場を誘致する等の具体的計画もなかつたのであつて、要するに当時本件土地の東側にある隣接地で姉崎駅及び同駅前通りに接近する土地の一部が近く住宅用敷地となる可能性のあつた外は、本件土地及びその附近一帯が急速に発展して、近き将来工業地帯化乃至都市化するような事情にはなかつたこと、

(4)、原告等先代鈴木実及びその父鈴木隆は本件買収当時本件土地の埋立事業を施行する具体的計画を何等たてていなかつたばかりでなく、客観的にみても、本件土地はほとんど蓮田を含む水田であつて、所謂低湿地帯をなしており、これを埋立てて宅地化するためには三尺ないし五尺程度の盛土をすることが必要であつて、当時の資材不足の状況下においては、二町六反余りに及ぶ広大な本件土地を個人の力で早急に宅地化することは至難なことであつたし、又姉崎町においても当時本件土地及びその附近につき、都市計画を行つてこれを宅地化する等の計画は何等考えていなかつたこと、

(5)、本件土地の右の如き状況の外、当時の食糧困窮の社会事情からすれば、当時本件土地を近い将来一挙に埋立て宅地化するよりは、むしろ当分の間、これを農地として利用するのを相当とする事情にあり、本件土地の耕作者もこれを希望していたこと、

(6)、そして又原告等先代鈴木実は、その父鈴木隆を代理人として、本件買収処分のなされる前に、昭和二二年一〇月一五日姉崎町農地委員会に対し本件土地の使用目的変更の申請をなし、又同二三年二月九日千葉県農地委員会に対し自創法第五条第五号の指定申請をしたが、右申請は前記の如き事情に鑑み、いずれも容れられなかつたこと、

(7)、尤も、右鈴木隆は前記本件土地の使用目的変更申請をなした前後の頃、本件土地を図面上多数の土地部分に区面し、これに基いて多数の者から右区画された土地部分を宅地として利用するためその分譲又は貸与の申込を受けているが、前述の如く当時本件土地の埋立事業は何等具体化していなかつたし、その他右分譲又は貸与を、その申込に従つて直ちに実行し得る客観的諸条件は何等整つていなかつたのであつて、右は結局鈴木隆等の希望していた計画に基き、形式的にその申込を受けたに過ぎないこと、

(8)、そして更に本件買収処分後本件土地のうち、字上田耕地二九三番・同二九四番の各土地の一部約六〇坪及び字二反町四八四番土地の一部約四〇坪が、その売渡を受けた者の手によつて埋立てられたが、右埋立てられた土地は現在いずれも漁網、海苔等の干し場や、いなむらを作る農業用空地等に使用されているに過ぎず、その他の本件土地は全部買収後一〇年以上経過した今日においてもほとんど買収当時のままの状況にあり、又その附近が急速に発展したとの事情も認められないこと、

(9)、尚前述の如く原告等先代鈴木実が本件土地と共に買受けた隣接地のうち、本件買収処分当時、同人が既に埋立てを完了していた土地及びこれに隣接する土地で早急に宅地化の予想される土地については本件買収処分から除外されていること、

以上の事実が認められ、証人鈴木隆、同斎藤孝、同鈴木茂吉、同中西茂夫の各証言中、右認定に反する部分はいずれも信用し難く、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。

しかして自創法第五条第五号に所謂「近く土地使用目的を変更することを相当とする土地」とは、四囲の環境上近い将来非農地化することが必至と認められる程度の農地を云うのであつて、この程度に至らない土地は同条同号所定の農地ではないと解すべきところ、前記認定の事実からすれば、本件土地は本件買収処分当時その立地条件に照らし、将来漸次宅地化される可能性のあることは予想されるがまだ近い将来早急に宅地化されることが必至と認められる程の情況にはなかつたと云うべく、したがつて本件土地は自創法第五条第五号に該当する土地ではなかつたと解するを相当とする。よつて本件買収処分が右条項の規定に反するとの原告等の主張は理由がなく失当である。

三、更に原告等は本件土地はこれを宅地化する目的で買受けその耕作者等に対しては何時でも離作することを条件に右宅地化する迄一時的に貸付けたものであるから、自創法第五条第六号の精神に則り、本件買収から除外すべきであると主張するが、原告等先代が右耕作者等に一時的に貸付けた事実を認め得る適確な証拠がないのみならず右原告等の主張する一時貸付は、自創法第五条第六号に該当せず、又同号を類推準用すべき場合にも当らないから、右原告等の主張は失当である。

よつて本件買収処分の取消を求める原告等の請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用につき民事訴訟法第八九条第九三条第一項但書を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 猪俣幸一 後藤勇 高信雅人)

(別紙目録省略)

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